| 鍵業界をとりまく法整備 |
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空き巣件数は、増えつづける一方です。殺人などの凶悪事件も増え続けており、警察は明らかに人手不足です。
平成12年以降、各省庁は急ピッチで錠前や防犯に関する研究を重ね、法整備を行ってきました。
警察の意図は、防犯性能の基準を上げることで、侵入窃盗件数自体を減らせば、比較的軽微な犯罪に関わる捜査活動を減らせる、そして凶悪犯罪事件への取り組みを強化することで検挙率を高くしたい・・・というところでしょうか。
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| 1.各省庁の防犯対策取り組み |
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■平成12年2月 警察庁が「安全・安心まちづくり推進要綱」を策定
■平成12年7月 (財)全国防犯協会連合会が「CP-Cシリンダー」
認定受付開始
■平成13年3月 国土交通省・警察庁が「共同住宅に係わる
防犯上の留意事項」を共同策定
■平成13年8月 警察庁が「錠前に関する外国法制等調査研究会」
を設置
■平成13年8月 8省庁が「国際組織犯罪等対策推進本部」を設置
■平成14年10月 警察庁が「住宅等侵入犯罪予防対策研究会」を
設置
■平成14年11月 警察庁・国土交通省が「防犯性能の高い建物部品
の開発・普及に関する官民合同会議」を開催
■平成15年5月 「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」
が成立
■平成16年4月 「防犯性能の高い建物部品目録」が公表される
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| 2.通称 ピッキング対策法とは |
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平成15年9月1日に施行された「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」は、通称「ピッキング対策法」と呼ばれています。一般の人にも係わる規制といえば、ピッキングツールなどの特殊開錠用具、ドライバー、バールなどの指定侵入工具を正当な理由なく所持や携帯することを禁止していることで、罰則が設けられています。
この法律によれば、マイナスドライバーを隠し持っているだけで、職務質問、逮捕という図式があり得ます。
とはいえ、法律本来の目的はピッキングの数を減らすというより、逮捕して余罪を追及することにあるのでしょう。従来、余罪を追及する場合は、軽犯罪法を使っていましたが、この法律を使えば勾留期間を長くすることもできます。
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| 3.防犯性能の高い建物部品目録 |
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防犯性能の高い部品とは、錠であればピッキングやサムターン回し、雨戸ならバールによるこじ破り等、実際の犯罪手口を踏まえた攻撃方法に5分間以上耐える性能を有するものをいいます。
従来の”ピッキング法”による性能表示は、錠前のみが対象でした。官民合同会議では、現状の侵入手口を考慮した性能表示となりました。性能評価の対象も、錠前だけでなく、建具類、ガラス、シャッターとなり、防犯建物部品の関連団体は5団体に増えました。
■日本ロック工業会
■板硝子協会
■社団法人日本サッシ協会
■日本ウインドウ・フィルム工業会
■社団法人日本シャッター・ドア協会
錠前に対しては、サッシ、ガラス、フィルムなどとは比較にならないほど厳しい性能評価試験が行われています。
●ピッキング、インプレッション、バイパス、サムターン廻しなど
●ドリリング、シリンダーもぎ取り、デッドボルトの切断など
●バールを使った錠破りおよび受け座壊し
大手ロックメーカーでは、この試験に合格した、官民合同会議仕様の製品を徐々に市場に供給しています。でも、通常の製品価格の2倍近い価格となるので、普及するのには時間がかかるでしょう。
一方、鍵開けをする鍵屋にとっては受難の時代といえます。
「鍵屋でも、ほとんどの錠は無破壊では開けられない」
「破壊するのにも、相当な時間がかかる」
「破錠料金および交換する錠前製品も高くなる」
数年後には、こういった状況が当たり前になっているかも知れません。
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防犯建物部品
シンボルマーク |
| #1 →窃盗はビジネスだ |
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| #2 →防犯パレートの法則 |
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| #3 →ホームセキュリティサービスの実態調査 |
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| #4 →ピッキングの是非を問う |
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| #5 →巷に氾濫する解錠工具 |
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| #7 →鍵屋の料金形態を考える |
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| #8 →鍵屋の投資額 |
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| #9 →鍵師は養成学校で量産される |
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| #10 →鍵屋は成功報酬の商売か |
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| #11 →ここまでくれば職業病 |
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| #12 →工事実績内訳から見た鍵屋のタイプ |
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